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扶養控除内で働くってどういうこと?
(1) 所得税の扶養枠(2) 社会保険の扶養枠
まず、扶養枠というのは2種類あります。
(1) 所得税の扶養枠について
1年間(1月1日〜12月31日)の所得金額が103万円以下の場合
あなたの支払う所得税は0円です。さらにご主人の所得税の計算で38万円の所得控除(配偶者控除)が受けられます。(ご主人の年収が1000万円以下の場合)
1年間の所得金額が103万円を超えた場合
あなたの支払う所得税は103万円を超えた部分に対して10%の所得税がかかることになります。
そして、ご主人の所得控除(配偶者特別控除)は以下のとおりになります。
あなたの年間所得 | ご主人の所得控除金額(配偶者特別控除) |
---|---|
103万円超 105万円未満 | 38万円 |
105万円以上130万円未満 | 116万円〜36万円 |
130万円以上141万円未満 | 3万円〜11万円 |
141万円以上 | 0円 |
* 年間所得が141万円を超えると所得税控除のメリットはなくなることになります。
(2) 社会保険の扶養枠
社会保険(健康保険・年金)における扶養の範囲は年収130万円未満(月収で約108,000円)となっています。
ご主人が会社員(第2号被保険者)である場合は、あなたの社会保険料は0円です。
年間130万円以上になると、あなたはご主人の社会保険から抜けて、自分の社会保険に加入し保険料を支払うことになります。
(※健康保険の扶養認定は、交通費を含めた収入(総支給額)で判断されます。)
これらの扶養から外れそうな場合、一度ご主人の会社に問い合わせ具体的に聞いてみるのが良いと思われます。
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